◆当事務所では手数料無料(手数料政府負担)で事前確認に対応します。

◆事前確認をご希望される方は本サイトのお問い合わせフォームから、ご希望の日時を第三希望までお知らせください。
なお、原則テレビ会議(Zoom, Google Meetなど)で事前確認をさせていただきます。

◆過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。マイページから申請(STEP5)できます。

◆事業復活支援金について、概要を知りたい方は動画があります。短時間で理解できます。
 概要説明動画<統合版 制度・手続き>
 制度編   手続き編

◆事前確認の概要はこちらをご覧ください

◆ご準備いただく書類など
1.申請ID、登録電話番号
 「仮登録(申請ID発番)する」から申請IDを取得してお手元にご準備ください。
2.事前確認に必要な以下の書類をお手元にご用意ください。当事務所へお送りいただく必要はございません。
○ご本人確認資料、運転免許証など顔写真のあるもので、氏名、生年月日、お写真でご本人の確認をさせていただきます。法人の場合には事前に法人名と登記住所をお知らせください。
○以下の期間分の確定申告書控えで収受日付印のあるもの、もしくは電子申請をされた場合は、メール詳細(国税電子申告納税システムからのもの)
 ・個人事業者等の場合:2019(R1)年、2020(R2)年、基準期間を含むすべての年分
 ・中小法人等の場合:2019(R1)年11月、2020(R2)年11月、基準期間を含むすべての事業年度


○事業に使われている預金通帳(2018(H30)年11月以降のすべての事業の取引を記録しているもの)
○2018(H30)年11月から対象月までの各月の帳簿書類として売上台帳、もしくは請求書、もしくは領収書など事業の確認ができるもの
○売上減少の要因を事前に選択しておいてください
 事業復活支援金の受給には、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自らの判断(例えば、自主的に休業、営業時間短縮など)によらずに対象月の売上が基準月と比べて30%以上減少している必要があります。以下の項目のどちらに該当しますか?

【需要の減少による影響】
□ ①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請によるもの
□ ②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止によるもの
□ ③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行によるもの
□ ④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制による海外現地需要の減少によるもの
□ ⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少によるもの
□ ⑥顧客・取引先が①~⑤又は⑦から⑨のいずれか影響を受けたことによるもの

【供給の制約による影響】
□ ⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限による調達難によるもの
□ ⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請による取引や商談機会の制約によるもの
□ ⑨国や地方自治体による就業に関すコロナ対策の要請による就業者の就業規制によるもの

事前確認手順 (事前確認マニュアルに従って確認させていただきます)
概要は以下です。
1.「事業形態」「申請ID」「電話番号」「氏名」「生年月日」の確認、また中小法人の場合には「法人番号、法人名」
2.ご本人の確認
3.基準期間の確認
 □ 2018(H30)年11月から2019(R1)年3月
 □ 2019(R1)年11月から2020(R2)年3月
 □ 2020(R2)年11月から2021(R3)年3月 のいずれか
4.対象月の確認
 2021(R3)年11月から2021(R4)年3月までのいずれかの月で、基準期間の月と比較して、売上が30%以上減少している申請する方が選択したひと月が何月か。
5.「基準月(基準期間の対象月と同じ月)」と「2018年11月から対象月までの期間の任意の月」のお取引先からの取引について、請求書又は領収書と入金を通帳で確認。もし該当する請求書または領収書等と通帳に該当がない場合にはその理由をご説明ください。
6.宣誓・同意書の内容を確認
7.事前確認通知番号の取得
以上の確認を事業復活支援金のサイトをテレビ会議画面を共有しながら確認入力を行い事前確認通知番号を取得して終了となります。資料さえそろっていれば15分程度を見込んでいただければ済みます。

◆参考サイト
詳しい申請要領はこちらをご覧ください
概要チラシはこちら
詳細資料はこちら