国税庁は10月7日、副業に関する所得税に関して、雑所得とすると他の所得と損益通算ができないなど不利な点が多いと批判の出ていた点を修正した改正案を公表しました。詳しくは、下記、国税庁のサイト、日経新聞の記事、Youtubeをご参照ください。
従来:年間300万円以下の副業収入は「雑所得」 = 他の所得との「損益通算できない」
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修正:年間300万円以下の副業収入でも、「帳簿」があれば⇒ 「事業所得」 = 他の所得との「損益通算 可」
国税庁は8月に公表したものに対して、7千件もの意見公募があったために修正をしたとしている。
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