借入金の返済条件を変更したいとお考えの事業者の方はお問い合わせフォームからご連絡ください。支援させていただきます。

借入金の返済条件変更を金融機関と交渉するためには、借入金を約定通りに返済できなくなった事情を説明し、返済できる返済条件をこちらから示す必要があります。そのためには、事業計画を策定することが必要で、支援に関しては国の補助金があります(経営改善計画策定支援事業)。

当事務所は借入金の返済条件変更に関する事業計画をご一緒に作る機関として政府の認定を受けている、経営革新等支援機関(認定番号 102713001910 認定有効期限 2025年8月4日)です。お気軽にご相談ください。

経営革新等支援機関認定制度の概要
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。(中小企業庁ホームページから転載)