新型コロナウイルス感染症により事業に影響を受けている事業者への支援策はいろいろ準備されています。支援策は広範囲に及びパンフレットなどを見ても多すぎてどれが該当するのか良く分からない状態です。ここでは多くの事業者の方々が利用できる、有益と思われるものを紹介します。詳しくは経済産業省のHP支援策パンフレットなどをご覧ください。また、ご希望があれば当中小企業診断士事務所でお手伝いいたします、E-Mail: info@skyblueconsulting.orgまでご連絡ください。

1.持続化給付金

 受給資格: 
  売上(事業収入)が前年同月比50%以上減少している事業者

 給付金額:
  前年の総売上(事業収入)-((前年同月比▲50%月の売上)x12カ月)
  但し 上限 200万円(中小企業・小規模事業者)
     上限 100万円(個人事業者) 
  例: 2019年の総売上(事業収入) 240万円
   2019年売上 1月~12月:各月20万     
   2020年売上 1月:20万円 2月:5万 3月:0万 と仮定しますと、一番低い0万円で計算されます。
   計算 : 240万円- (0万円(3月の売上)x12カ月)= 240万円 
    但し 上限があり 中小企業・小規模事業者であれば 200万円、個人事業者であれば100万円

 申請に必要な書類:
  2019年確定申告書類の控え、売上減少となった月の売上台帳の写し、預金通帳の写し、身分証明書写し など
詳しくは持続化給付金HPを参照ください。
 

2.家賃支援給付金

  受給対象:
   資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象です。また個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象となっています。 詳しくはHPを参照ください。
  給付金額:
   申請日の直前1カ月以内に支払った賃料などをもとに算定します。法人は最大600万円、個人事業者で最大300万円。詳しくはHPを参照ください。

3.無担保貸付

日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付や、信用保証協会のセーフティネット保証などの他、民間金融機関でも実質無利子、無担保など様々な資金繰り支援策が用意されいます。HPパンフレットを参照ください。なお、資金繰りのご相談にも応じております。ご相談先

4.固定資産税の猶予・免除

市町村に2021年1月末日までに申請を行うことにより、2021年度の固定資産税の減免または免除を受けることができます。詳細はこちらをご覧ください。