概要
新型コロナウィルス感染症尾で影響を受ける事業者への支援策として2021年度の事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税と償却資産(機械・設備等)に対する固定資産税の減免措置があります。中小企業庁のHP
対象者・軽減率
・中小企業者(個人、法人)に対して、2020年2月~10月の任意の連続する3か月間の事業収入(売上高、介護保険事業集積、保育事業収益、老人福祉事業収益など、給付金や補助金収入、事業外収益を除く)の合計が
ー前年同期比▲30%以上50%未満の場合 : 1/2軽減
ー前年同期比▲50%以上の場合 :全額免除
軽減対象
- 事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税
- 償却資産(機械・設備等)に対する固定資産税
申告の流れ(例)
1.中小事業者等であることの確認(法人の場合) -資本金を申告書の誓約事項で確認 -大企業の子会社でない旨を申告書の誓約事項で確認 -性風俗関連特殊営業を行っていない旨を申告書の誓約事項で確認
2.事業収入の減少の確認 2020年2月~10月までの連続する3か月間の事業収入の合計が前年同期間と比べ30%もしくは50%減少していることを会計帳簿等で確認
3.特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認 特例の対象資産について事業専用の部分を所得税青色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認
【イメージ図】
